Q 贈与税はかからないか? 株を生前贈与すると、多額の贈与税(3000万円なら1200万円以上の贈与税)がかかります。 |
A 自社株信託の契約があれば 贈与税がかからないような契約ができます。 この場合でも、人事権などの議決権は確実に後継者に生前に渡すことはできます。 |
Q 受託者として信託銀行を使わなくてもいいのか? これまでは、信託契約をする場合、受託者になるには許可が必要でした。 信託銀行にも「自社株信託」という商品がありますが、相当な費用がかかります。 |
A 自社株信託の契約があれば 「受託者」を後継者個人(または株式管理法人)とすることで、許可のある信託銀行を使う必要はなく、 専門家の手数料のみで信託契約ができます。 平成18年の法律改正で、業(商売)として「受託者」になるのでなければ、「受託者」になるのに許可は不要になりました。 |
Q オーナーに相続が発生したらどうなるのか? 通常は、遺言がなければ、相続人の間で、誰が自社株を持つか協議(遺産分割協議)が必要です。 協議がまとまるまで、会社の人事権やその他の重要事項を何一つ決定できません。 |
A 自社株信託の契約があれば 自分の定めた後継者が直ちに名実ともにオーナーとなります。 遺産分割協議も遺言も不要です。 さらに、その後継者の次をどうするかまでを、 現在のオーナーであるあなたが決めることができます。 相続税に関しては、通常の相続と全く同じ取扱いとなります。 |
Q オーナーが認知症になったら? 通常であれば、人事権などの議決権を使うことができなくなります。 毎年少しずつ株を贈与している場合、その贈与ができなくなります。 オーナーが株を持ったまま認知症になることは、会社の経営にとって、 非常に大きいダメージを与えることになります。 |
A 自社株信託の契約があれば 人事権などの議決権の行使は、「受託者」である後継者が行うことになりますので、 会社の経営には影響はありません。 また、自社株信託の契約を行えば、契約時(または、契約で定めたとき)に 人事権などの議決権を後継者に、一括で委譲することができますので、 贈与税を避けるために毎年少しずつ贈与をする必要もありません。 |
Q 後継者に株を渡した後、後継者が会社を辞めることになったら? 後継者に渡した自社株を返してもらう必要がありますが、 その場合も、多額の贈与税や買い取り資金が必要になります。 |
A 自社株信託の契約があれば 自社株を返してもらうときも、贈与税や買い取り資金は不要です。 オーナー一人の意思で、いつでも返してもらうような契約が可能です。 |